役員 給与前借について
お世話になります。
あるお店での出来事で相談ですが、いわゆる水商売で給料の前借も認められていたそうで給与額の範囲内で前借し翌月給与から相殺としていたようです。
ところが、役員となり、前借ではなく貸付となり利息が発生すると言われたそうです。
①そもそもなぜ役員は前借ができないのでしょうか?
②貸付金とする以外前借する方法はないのでしょうか?
③貸付金とした場合の利息ですが、例えば毎日1万ずつ借り翌月25日返済の場合
それぞれ個別に日割計算すずのでしょうか?
疑問に感じたので教えていただけると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
労働基準法では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令定める非常の場合の費用に充てる為に請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払はなければならない」として、緊急の場合は会社・雇用者に対して給料の前借りを許す事を義務付けています。
ただし、「既往の労働に対する賃金」というのは既に働いた分だけ、ということです。
つまり、次の給料の計算期間のうち既に働いた部分は前借できますということです。
しかし、役員報酬は株主総会等で決められた日に確定しますので、期間で計算するものではありません。したがって、給料のような既に働いた部分というものが存在しませんので、前借という行為が出来ないことになります。
貸付金になる場合、当然、借入金ごとに利息は日割り計算することになります。
大変よくわかりました。
わかりやすくお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年03月16日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。