駐車場経営における別居親族への報酬の経費計上
駐車場経営における経費として、別居する娘が行う事務作業代を報酬として計上したいと考えています。
10台に満たない小規模駐車場経営で年間約180万円の売上、約50万円の固定資産税を支払っています。
毎年確定申告の青色申告で不動産所得として10万円の控除を受けています。
管理会社からの報告書類整理、売上計上のPC作業、税務処理を含むその他事務作業を、結婚後別居している娘に任せることになりました。
この場合、娘に支払う報酬として月額8万円ほどの経費計上は認められるでしょうか。
高額すぎる場合、売上に対してどの程度が適当という基準はあるものでしょうか。
また、その場合の計上方法は管理費、その他報酬など、どこへ記載するのが適当でしょうか。
税理士の回答

境内生
基準はございませんが、シンプルにこの仕事を他人に任せるとしたらいくら支払いますか?とお考えいただければ、親族だから高く払いすぎているということがご理解いただけると思います。管理費で結構ですが、娘さんは雑所得の申告を忘れないようにしてください
ご回答ありがとうございます。
報酬として高額という旨、理解いたしました。
毎月の事務作業、書面整理、管理会社との連絡を任せる分で月額2万円程度、さらに確定申告を含めた税務処理などを依頼する分として5万円程度、合計年間で20万円程の報酬であればいかがでしょうか。
人に任せて支払うならいくらという感覚がいまいち理解しきれておらず、稚拙な質問ばかりで申し訳ありません。
具体的な金額などはお答えづらいかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

境内生
私見ですがよろしいのではないでしょうか
本投稿は、2021年03月01日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。