開業前(前年度以前、約2年半分)のGoogleアドセンス収益の仕訳について
2020年の1月15日付けで開業しました。(青色申告の届け済み)
事業内容はWebサービスの運営で、収益源はGoogleアドセンスの広告です。
数年前から体調を崩し休職や保険で生活していたのですが、その間、Googleアドセンスの売上が発生し続けており、昨年末の次点で数百万円の売上になっています。(最低振込額を最大値まで引き上げていたため、現在まで支払いはされておらず。)
開業に合わせ、Googleアドセンスの支払い額を適当な額に設定し直し毎月の収益としたいと考えているのですが、開業前の収益はどのような仕訳をすればよかったでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
Googleアドセンスが開業前発生している(事業として行っていない)場合は、それぞれの年度で雑所得として申告すべきものと思われます。
したがって、開業前の分は2020年分に算入する必要はありません。
本投稿は、2021年01月20日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。