依頼人の代わりに(立て替えて)小為替を使ったときの仕訳
弁護士が依頼人の代わりに(立て替えて)、戸籍等取得のために小為替を使った場合の仕分けはどうなるのでしょうか。
なおこの小為替は、あらかじめ事務所のお金でまとめて購入しておいたものです。
購入時には、購入手数料のみ経費に計上しています。
購入手数料のことを度外視すれば、たとえば300円の定額小為替であれば、
立替金300/現金300
でよいかと思いますが、この購入手数料をどう処理すればいいのかわかりません(1枚100円です)。
税理士の回答

定額小為替の購入手数料を、依頼人に請求されるということであれば、購入時に「支払手数料」などとして処理されていると思いますので、依頼人のために使用した小為替の購入手数料のみを、立替金に振り替えればよいかと思われます。すなわち、仕訳は、
(借方)立替金 100 (貸方)支払手数料 100
となります。
立替金の相手先は、上記300円の定額小為替と同様、依頼者になります。
コメントありがとうございます。
そうしますと、もともと購入しておいた定額小為替を立て替えて使用する場合の仕訳は、
立替金400/現金300
支払手数料100
ということでよろしいでしょうか?

おっしゃるような仕訳で問題ないものと考えます。
ご回答ありがとうございました!助かりました。
本投稿は、2021年01月07日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。