決算期末の棚卸のタイミングについて(売上計上と棚卸一覧に載せる関係)
小売業でショッピングモールを使用しており、お客様が納品を確認した時に売り上げが確定し入金がされます。(売り上げ基準は納品基準となると思います)
12月決算で2020年12月末日(12/30)に出荷したものほぼすべては翌年の2021年の売り上げ計上となるのですが、2020年12月末日に出荷した商品は、2020年の棚卸の一覧に載せないといけないのでしょうか?
12月末日(12/30)が最終出荷日で、その出荷後に棚卸を実施します。そのため、12/30に出荷済みのものは棚卸の一覧には載りませんが、問題ないでしょうか(何年も継続してこのやり方でやれば問題ないのでしょうか
)?
厳密には、売り上げ計上をしていないものは棚卸の一覧に載せていないといけないのでしょうか?
お客様が商品を確認するタイミング(売り上げ計上)はかなり遅れることもあり、出荷済みで実際に倉庫にはなく、棚卸の時に商品の数が合わないなど管理が煩雑になってしまいます。
税理士の回答
納品基準を採用しているのであれば、出荷済でも売上計上されていない商品は棚卸資産に計上しなければいけません。
所謂トラック在庫というもので、手元になくても帳簿上で管理すべきものですから税務調査時に確認される項目です。
ありがとうございます。
もし納品基準ではなく、出荷した時に売上を計上すれば、その出荷済みの商品は棚卸資産に
計上する必要はないということでよろしいでしょうか?
直接対面販売や、銀行振り込みで入金していただいているものもあり、それは12/30に入金されれば今期分の売り上げに計上し、在庫も棚卸に計上はしておらず、実際は出荷基準と納品基準が混在しています。
12/30ぐらいの期末の時だけ、お客様が納品を確認して売り上げが確定する分を、出荷基準として売掛金として当期分の売り上げと仕訳した場合は、それらの商品は当期分の棚卸資産に計上する必要はないでしょうか?
売上を計上した時点で対応する原価になりますので、ご記載の様に棚卸資産への計上は不要です。
本投稿は、2020年12月30日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。