社宅賃貸マンションの駐車場(別料金)は社用車駐車場として経費にできるか
夫婦で会社を経営しています。
社用車保有、夫婦で賃貸マンションを社宅として住んでおり、自宅の一室を仕事部屋としています。
社宅賃貸マンションに駐車場(家賃とは別料金)を借り、そこを社用車の駐車場とし経費計上することは問題ないでしょうか?
税理士の回答
駐車場は社宅家賃の通達(所得税法通達36-40)に規定されている住宅等には該当しないと思いますので、会社負担と出来ると思います。
但し、社用車に私的使用がなく会社の活動にのみ使用していることが前提になります。
ご回答ありがとうございます。
但し、社用車に私的使用がなく会社の活動にのみ使用していることが前提になります。
週末に利用するくらいは一般的に問題ない認識ですが、いかがでしょうか?
その際のガソリン代などは個人で支払います。
すみません。
こちらでは原則論でしかお答えできませんので、自己責任でご判断いただくか、実態に応じて顧問税理士にご相談ください。
そうですよね、誠実なご回答ありがとうございました。
ご意見参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月26日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。