健康診断費用 従業員が立て替えた場合について
お世話になっております。
従業員に健康診断を受けてもらう予定でいます。
健康診断費用を経費にする場合「健康診断の費用が会社から診療機関に直接支払われていること」が必須になると確認しましたが、健診センターでは一旦受診者が支払するようにと指示がありました。
その場合、従業員に仮払いで健診費用を渡して、領収書を持ってきてもらい福利厚生に計上、健診費用を診療機関に支払うという手順にしても問題ないでしょうか?
税理士の回答
領収書を会社宛にされたら、診療期間に直接支払われた事になります。
会社宛の領収書を受け取られたら良いと考えます。
なるほど!そうですね。
ありがとうございます。
山中様
度々すみません。
領収書を会社宛てにした場合、但し書きに従業員個人名は必要になりますか?
但し書きに従業員個人名を記入されたら、良いと考えます。
本投稿は、2019年05月28日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。