税理士ドットコム - [計上]健康診断費用 従業員が立て替えた場合について - 領収書を会社宛にされたら、診療期間に直接支払わ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 健康診断費用 従業員が立て替えた場合について

健康診断費用 従業員が立て替えた場合について

お世話になっております。
従業員に健康診断を受けてもらう予定でいます。
健康診断費用を経費にする場合「健康診断の費用が会社から診療機関に直接支払われていること」が必須になると確認しましたが、健診センターでは一旦受診者が支払するようにと指示がありました。
その場合、従業員に仮払いで健診費用を渡して、領収書を持ってきてもらい福利厚生に計上、健診費用を診療機関に支払うという手順にしても問題ないでしょうか?

税理士の回答

領収書を会社宛にされたら、診療期間に直接支払われた事になります。
会社宛の領収書を受け取られたら良いと考えます。

なるほど!そうですね。
ありがとうございます。

山中様

度々すみません。
領収書を会社宛てにした場合、但し書きに従業員個人名は必要になりますか?

本投稿は、2019年05月28日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,971
直近30日 相談数
787
直近30日 税理士回答数
1,371