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仮払消費税の請求書記載額と計上額の差異の許容範囲について

経理の初心者です。
勘定奉行を使用しています。勘定奉行では税込金額から逆算し消費税を算出する設定になっています。請求書を受けて、請求額を計上する際、部門別に金額を振り分けて計上することが多いため、請求書と計上する消費税に差異が発生します。先輩からは、毎月同じ金額を計上する家賃については、消費税を請求書額面に合わせて修正し、その他については税込金額を入力したままの状態で、消費税を修正する必要がないと言われています。実際には、請求書の額面と消費税が違っても問題ないのでしょうか。

税理士の回答

現行の消費税は、1年分の税込の金額から逆算してあらためて計算しますので、その差異によって消費税の金額が変わってくることはありません。つまり、全く問題はありません。
軽減税率適用後、将来的に適格請求書保存方式(インボイス方式)に移行するそうです。その場合は、消費税の金額を都度入力する必要が出てくるかもしれません。

本投稿は、2016年02月22日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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