納品完了が期をまたいでしまった場合の売上計上時期について
いつもお世話になっています。
お客様から注文を受けた数量の納品が期をまたいでしまいました。
弊社は11月決算です。
一括納品できなかったのは弊社の手違いのせいなので、お客様からは納品完了月(12月)をもって、全額一括請求する旨通達受けています。
↓このような場合12月に全額売り上げとして計上して問題ないですか?
11月30日 納品数 900
12月15日 納品数 100
■12月売上額 1,000円
■11月棚卸し金額 900円分の仕入れ代金
(実際に商品はお客様のところですが、数量不足のため、12月にならないと請求させてもらえません)
入金が遅くなっても11月付けの請求書を出させてもらえれば助かるのですが、先方から認めてもらえず悩んでおります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
売上の計上基準は、出荷、納品、検収のいずれかを継続的に適用する事になっています。
納品基準であれば、11月、900、12月100となります。
山中先生早々のアドバイスありがとうございます。
弊社は納品基準を適応していますので、900円は11月に計上すべきかとは思うのですが、お客様の「納品完了月をもって請求月とする」の主張で、12月の日付けで請求書を求められています。
11月の付けで請求書を発行することができません。。。
このような場合どうしたらよいでしょうか?
お客様の都合であれば、12月の日付で請求書を発行されたら良いと考えます。
しかし、売上の計上は、納品基準に基づいて記帳されたら良いと考えます。
山中先生 ありがとうございました。
請求書の日付けにとらわれすぎていました。
計上基準で11月の売り上げ計上ですっきりしました。
本投稿は、2018年12月22日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。