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在宅の個人事業主です。自宅以外に遠方に仕事場を作ったら、自宅は経費計上できませんか?

現在在宅で仕事をしている個人事業主です。
普段、自宅兼事務所として、自宅家賃を家事按分で計上しておりますが、
仕事の都合でよく東京に行くので、もう一つ家をかりたいと思っています。

取引先が東京にたくさんあるため、取引先に顔をだしつつ、家でも仕事をする、という感じなのですが、その東京の家を仕事に使ってるスペースの分、家事按分で計上できるでしょうか?
事務所としてかりるのではなくて、あくまで東京での自宅兼事務所としてかりたいです。

また、そうした場合は、たとえば、今月はほとんど東京にいたから、自宅の家賃は家事按分で計上できない、など、不都合が生じてくるでしょうか?

どのようにしたら良いか、お力添えお願いいたします。

税理士の回答

必要経費とするに当たっては事務所の数に制限がありませんので、複数の賃借物件それぞれが事業に使用されている実態があれば、それぞれの事務所部分について必要経費とすることは可能です。
また、偶々、1つの賃借物件について事業の使用頻度が低い月があったとしても事業用の器具備品が設置されているなど事業に使用される部分が明確に区分されている場合には、事業用の部分に対応する家賃は必要経費になるものと考えます。

ありがとうございます!わかりやすい回答でした。

本投稿は、2018年11月07日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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