<確定申告>コスメPR/モニター/プレゼントについて
確定申告にあたりご質問がございます。
会社員として働いていますが、副業としてSNSでのインフルエンサーのようなものをやっており、企業様から無償提供でPRやモニターをする機会があります。商品を無償で提供するのでPRもしくさモニターとしてSNSに掲載してくださいといったものになります。
この場合、確定申告では、
雑所得として無償提供商品の100%の金額を収入として入れるべきでしょうか?
また、もしその場合、無償提供していただいた商品を使用してPRしているため、この商品の金額を経費としても計上することは可能でしょうか?
色々と調べてみたものの、確実な情報を得ることができませんでしたので、こちらでご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

結論として、以下の通りとなります。
• 無償提供されたPR商品は、原則「収入」として計上する必要がある。
• 提供された商品の「時価」(市場価格)を雑所得の収入として計上する。
• 同時に、その商品をPRやモニター業務の一環として使用するなら、「経費」として計上することも可能。
• ただし、使用目的が事業活動と直接関連しない場合は、経費として認められない可能性がある。
1. 無償提供商品の「収入」としての扱い
・企業から無償提供された商品は「経済的利益」として課税対象になる。
• 原則、商品を受け取った時点で「時価(市場価格)」を収入として計上する。
• PRやモニターとして対価(SNS投稿など)が発生しているため、無償提供ではなく「報酬」とみなされる。
• この収益は「雑所得」として確定申告時に申告する。
2. 無償提供商品の「経費」としての扱い
その商品をPRやモニターのために実際に使用した場合、経費計上できる可能性がある。
• 経費計上できる条件
1. 企業からの提供目的が「PRやモニターとして使用すること」と明確であること。
2. その商品が「事業活動(SNS投稿など)」に直接関連すること。
3. 商品の使用実績(投稿・レビュー・動画制作など)があること。
経費計上できるケース
• 提供された商品を実際に使用し、PR投稿を行った。
• 商品のレビューや使用感を動画・ブログ・SNSで発信した。
• 企業の意図に沿って広告としての役割を果たした。
経費計上できないケース
• 企業の指示なく個人的に使用した。
• PR活動を行わず、提供されたまま保管している。
• プライベートな用途(個人的に消費)として使用した。
佐藤さん
ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
収入として雑所得に含める必要があるとのこと、承知いたしました。
こちら確かにレビュー発信してPR投稿を行った場合でも、商品自体を全てその投稿で使い切るわけではないかと思います。だとしても、PRの使用用途として商品を無償提供いただいているため、経費としてその無償提供商品100%の金額を経費として扱い、雑所得と経費が相殺される形でも問題ない認識でしょうか?
また、上記のように収入と経費が相殺され0になる場合でも、確定申告には申告が必要になりますでしょうか?

PR目的で適切に使用されたなら、収入と経費が相殺されること自体は問題ではありません。
また、相殺され0になる場合でも確定申告は以下の理由から必要になります。
1. 税法上、収入が発生しているため申告義務がある。
• たとえ利益(所得)が0円でも、無償提供商品を収入として計上する以上、確定申告は必須。
2. 住民税・国民健康保険への影響がある可能性がある。
• たとえ所得がゼロでも、自治体によっては住民税の申告対象となる場合がある。
3. 税務調査のリスク回避のために申告が望ましい。
• 商品提供を受けている企業側が税務処理(交際費や広告費として計上)を行っているため、税務署のデータと照合される可能性がある。
• 申告を怠ると、後々修正申告が求められるリスクがある。
佐藤さん
ありがとうございます。
あと2つほど質問させてください。
PRを条件にPRやモニターとして商品を無償提供された場合は雑所得、経費として相殺okとのこと理解いたしました。
・PRを条件に商品を提供され、PRが完了したことで1000円など報酬がある場合は、
雑所得に商品の値段と報酬、経費に商品の値段、
といった書き方で良い認識でしょうか?
・また、プレゼントキャンペーンなどで提供された商品は確定申告では考える必要がない認識でしょうか?
いわゆる、懸賞のような形でプレゼントとしてコスメの提供を受ける場合です。

①提供された商品の価値と報酬を雑所得として計上し、商品の値段を経費として計上する形で問題ありません。
②懸賞などで当選し、商品が提供された場合は 原則、確定申告の対象になりません。
課税対象となるケース
• 商品の価値が 年間50万円以上の場合
→ 一時所得として申告が必要(50万円の特別控除あり)
• 企業とPR契約をしていて、商品提供が仕事の対価である場合
→ これは雑所得として扱われる(前述のPR商品と同じ考え方)
課税対象にならないケース
• 一般的なプレゼントキャンペーン(懸賞、抽選)で提供されたもの
• 企業から特にPR義務がない形で送られたプレゼント
本投稿は、2025年02月28日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。