海外のサイトでソフトウェアを購入した場合のリバースチャージについて
海外のサイトで音楽系のソフトウェアを購入しました。
事業者だけでなく一般ユーザーにも幅広く使われているものなので、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するかと思います。
ソフトウェアの使用場所や役務提供を受ける事業者は日本国内です。
海外サイトの運営企業が、
登録国外事業者名簿に載っている→リバースチャージ対象外で通常通り10%課税
載っていない→リバースチャージ対象
ということになりますでしょうか?
消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する場合だと、そもそもリバースチャージは対象外で国内取引と同様の課税となるのでしょうか?
自分で調べてもよく理解できず恐れ入りますが、
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
課税売上割合が95%以上の場合は不課税取引になります。
本投稿は、2024年06月27日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。