無償で譲り受けたモノを無償で引き渡す場合の会計処理
取引先から無償で譲り受けた物品を、お客様へ無償でプレゼントする場合(宣伝として)何か会計処理が必要でしょうか?
会計処理が必要なのであれば具体的な仕訳をご教示いただけると助かります。
税理士の回答

時価で経理します。
時価が10万円未満の時には、
消耗品など***雑収入***
無償で渡すときは、
交際費***消耗品***
本投稿は、2024年06月26日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。