未払法人税と未払消費税を翌期費用計上の可否
決算で確定した法人税と消費税の未払い計上を行わず、翌期支払い時に租税公課処理が行われております。
毎期そのようにしていますが、当期の費用として含めていないですが、そのような基準でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

本件、問題ないものと考えます。
1.法人税について
法人税はそもそも法人税等の計算上、損金算入されませんから、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に沿っていれば問題ありません。
「中小企業の会計に関する基本要領」という簡便な経理処理を行う中小企業向けの資料がありますが、必ずしも未払法人税として計上することを求めていません。
よって貴社の現行の処理で問題ないといえます。
ただし、もう少し厳密な処理を行う会社向けの資料「中小企業の会計に関する指針」では未払法人税として計上するよう求めていますので、将来的には処理を変更することもご検討ください。
基本要領・指針ともに以下のアドレス(日本税理士会連合会)より確認できます。
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/sme_support/guide/
2.消費税について
質問文より記者は税込経理方式を採用しているものと推察いたします。
この場合、「原則は支払い時(翌期)に損金計上」「未払消費税として計上した場合は当期に損金計上できる」と定めがあります。
貴社の処理は規定と合致していますので問題はありません。
ただし、「中小企業の会計に関する基本要領」では許容、「中小企業の会計に関する指針」では未払計上すべきとなっていますので、将来的な変更もご検討ください。
なお、根拠となる国税庁のWebサイトは以下のアドレスです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
難しい会計基準をわかりやすく解釈して頂きありがとうございます。将来的には検討も必要なことも承知致しました。

基本要領・指針は沿っていると金融機関からの受けが良くなる、場合によっては借入利率が低くなるという副産物もございます。
法人税・消費税だけでなく、ほかの勘定科目についてもぜひ点検してみてください。
ご丁寧なご回答を頂きありがとうございます。
未払金を立てることで良いことばかりですね。
本投稿は、2024年05月16日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。