接待のための出張に対する日当の仕分け
旅費規程があるなかで、接待のためだけに出張する場合、出張の日当や宿泊費は旅費交通費と交際費のどちらになりますでしょうか。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
今回ご質問のケースでは当該宿泊費等は交際費での処理が適切です。
なお交際費については、中小法人は年間8百万円まで法人の費用に算入することができますが、もしそれを超える場合には、当該宿泊費等を旅費交通費処理することも、場合によっては必要になろうかと存じます。
その場合には、当該出張目的として、接待のみとせず、貴社のビジネスに関連する場所を回り、それを客観的資料等(領収書・パンフレットなど)で証明するなどして、業務に関連する旅費であることを証明できるのであれば、旅費交通費として処理する余地は残されているかと考えられます。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
税務調査があった場合、旅費規定があるにも関わらず、旅費交通費ではダメになって、交際費として認定されてしまうのでしょうか。その際には、旅費交通費として反論できる余地はないのでしょうか。。

亀谷由太
旅費規程は従業員に支給する日当・宿泊費等について、旅費規程があれば、給与扱いせず、経費算入できるために作成します。
なお経費算入する科目を選択する際には、旅費規程の有無ではなく、税法ルールに従うこととなります。
税法ルールでは、(自社が接待を行う場合の)得意先の接待等に要した交通費等は交際費に該当する旨が下記国税庁HPに明記されております。
ちなみに貴社は年間の交際費が8百万円を超える会社様でしょうか?超えないのであれば、正直交際費処理しても旅費交通費処理しても法人税の所得計算に影響はないので、旅費交通費勘定で処理して差し支えありません。
なお8百万円超える場合に、調査の際に反論できるかに関してはケースバイケースで、旅費規程を作成しているのを確認し、給与課税不要を確認出来たら、それ以上突っ込んでこないケースもありますし、その出張目的まで証憑類を確認してくるケースもあります。(確認してきた場合でも、証憑類が無ければ旅費交通費でOKとするか、もしくは接待目的であることを何かしらのヒアリングや証憑類で確認されれば交際費認定されるケースもあります。これもまたケースバイケースです)
事前に準備したいのであれば、前々回のご回答の通り、別の出張理由を証明する証憑類を整備しておくのは一つかと思います。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/01.htm
とても詳細なご回答、大変ありがとうございました。顧問税理士になって頂いた場合にも、しっかりと説明i、正しい判断で対応いただける信頼できる税理士様だと感じました。ありがとうございました。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきまして誠にありがとうございました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月14日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。