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フリーランス美容師の家事按分について

現在家族が、フリーランス美容師にて開業届、青色申告済の状態で、
就業形態としては業務委託と面貸しとして設備を借りて接客しております。

そこで、家事按分についてご相談したいです。
【質問①】
下記の場合に、住所地の家賃と、電気・ガス・水道は家事分配して経費に計上できますでしょうか??

・接客を行うのは業務委託の契約先や面貸しを受けているサロン
・納税他は開業届、青色申告共に住所地の住所で登録
(ちなみに各種届出の納税地の欄に、住所地・居住地・・・該当するものを〇で囲むという記載がありますが、いずれの項目も〇はつけておりませんでした)
・SNSなどを通じた広告作業や、
帳簿整理などの経理作業、
取引先との連絡、
接客業務に向けた準備(要望のあったヘアーデザインの考案等)
など業務は納税地(住所地)で行っております。

【質問②】
家事按分可能な場合は、
作業スペースで按分しても問題ないでしょうか。
または時間按分(住所地で行う業務の時間/24h)するべきでしょうか??

ご教示お願いいたします。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①納税地において実際に業務を行っていれば、住所地の家賃と、電気・ガス・水道は家事分配して経費に計上できます。
②家賃は面積で、光熱費は実際の使用割合で按分することになります。

ありがとうございます。家事分配にて経費計上可能とのこと安心しました。
また各費用において按分方法をご教示いただきありがとうございます!

本投稿は、2023年05月03日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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