税理士ドットコム - [計上]労働審判にかかる弁護士費用について - 給与所得なので、経費計上に該当する項目がありま...
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労働審判にかかる弁護士費用について

労働審判で解決金を得られましたが、弁護士に対して成功報酬で費用を支払います。この場合、弁護士費用は所得控除の対象、または経費になりますでしょうか?サラリーマンの場合と、個人事業主、法人の場合と異なる場合は、それぞれどのような扱いになるか教えてください。

税理士の回答

給与所得なので、経費計上に該当する項目がありません。労働審判なら法人はあり得ない。労働審判で労働者認定されて、事業所得を主張することにも無理があります。

ありがとうございます。やはり難しいのですね。

本投稿は、2023年03月19日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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