売上に源泉所得税のあるものとないものの仕訳の仕方
お聞きしたい事がございます。
フリーランスで仕事をしているものです。
今年に契約先Aの会社と契約し、最初は源泉所得税を抜かれずに口座に売上が振り込まれていました。
途中から、源泉税を抜かれて口座に売上が振り込まれるようになりました。
契約先Aから「源泉税が発生するとは知らず、来月から源泉税を抜いた状態で振込みするようにします。今まで源泉税抜かずに振り込んだものについては、各自で確定申告の際に各自で納付するようにしてください」
と通知がきたのですが、
この場合の仕訳帳の書き方はどのようになりますでしょうか?
①売上に源泉税が抜かれたもの、抜かれてないものがある為、その場合の仕訳帳の書き方について、どなたかご教授頂けたましたら幸いです。
②また、「確定申告の際に各自で納付するように」と言われたのですが、このような場合の申告の仕方が分からずにいます。
確定申告の際に、何かお金を払うなどしなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①以下の様になります。売上が掛売上として計上されているものとします。
1.売上から源泉税が控除された場合
(普通預金)xxxx(売掛金)xxxx
(事業主貸)xxxx
2.売上から源泉税が控除されていない場合
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
②控除されている源泉税は、確定申告書の税金の計算のところの源泉徴収税額欄に記載します。
控除されている源泉税だけ「確定申告書の税金の計算の源泉徴収税額欄に記載する」という事ですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月25日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。