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ウーバーイーツの経費について

ウーバーイーツの配達員をやっています。寒い時期に使う防寒具(ジャケット・ズボン・手袋・耳当て等)は経費になりますでしょうか?
以前調べましたら、衣服は経費にならないというような事をネットでみて、本当なのか知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

寒い時期に使う防寒具(ジャケット・ズボン・手袋・耳当て等)は、仕事だけに使用使用するのであれば経費になると思います。一般のスーツであれば、経費にはなりません。

出澤さま
返信ありがとうございます!
一般のスーツとは、黒のリクルートスーツのようなものでしょうか?
ちゃんと、ワークマン等で作業用を買おうと思っています。
もうひとつ質問なのですが、他のアルバイトもしていてその後にウーバーをすることもあるのですが、その他のアルバイトの時に防寒具を使ってしまうとウーバーイーツの方の経費にならなくなってしまうということでしょうか?

一般のスーツは、会社員が着るスーツになります。また、他のアルバイトが給与所得ではなく雑所得であれば、経費を按分することになると思います。

お返事ありがとうございます。
会社員の着るスーツではなく、作業着となります。
他のアルバイトは給与所得のものです。

他のアルバイトが給与所得であれば、経費の計上はできません。他のアルバイトには防寒具を使用しない方が良いと思います。

わかりました!ありがとうございます。

本投稿は、2022年09月24日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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