健康診断としての役員の人間ドック 課税処理について
健康診断の代用として役員への人間ドックの導入を検討しています。
対象が役員のみなので、給与課税の対象となるかと思うのですが、
その対象範囲としては、以下のどちらになりますでしょうか?
・人間ドックの費用全額を給与課税
・人間ドックの費用と社員向けの健康診断費用(人間ドックではない)の差額に対し給与課税
上記のどちらが課税対象となるのか教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

・人間ドックの費用全額を給与課税
・人間ドックの費用と社員向けの健康診断費用(人間ドックではない)の差額に対し給与課税
上記のどちらが課税対象となるのか教えてください。
下記になると考えます。
社員も人間ドッグをすれば、全員すれば、福利厚生費です。

役員は、定期同額給与にも触れます。法人税法上も損金にはできません。
ご回答いただき、ありがとうございます。
社員に対しては通常の健康診断を実施する予定ですので、役員のみに対し健康診断の代用として人間ドックを行った場合、人間ドックと健診費用の差額に対し給与課税される、と考えてよろしいでしょうか?(この場合、損金に算入出来ないことは理解しております。)
上記の損金算入出来ないことを防ぐために、役員給与の設定時に、人間ドック代を含めた費用を設定するといった対応を行っても問題ないでしょうか?

社員に対しては通常の健康診断を実施する予定ですので、役員のみに対し健康診断の代用として人間ドックを行った場合、人間ドックと健診費用の差額に対し給与課税される、と考えてよろしいでしょうか?(この場合、損金に算入出来ないことは理解しております。)
差額がなるのか?全額がなるのか?
悩むところです。
上記の損金算入出来ないことを防ぐために、役員給与の設定時に、人間ドック代を含めた費用を設定するといった対応を行っても問題ないでしょうか?
一切問題はないと考えます。源泉税の対象になれば。
差額か全額かはその時の税務署判断といった所でしょうか。
ご回答いただき、ありがとうございました。

差額か全額かはその時の税務署判断といった所でしょうか。
役員福利厚生規定を作成して、
従業員の健康診断料との差額を、・・・など規定すれば、越える部分になると考えます。
なるほど、規定の見直しをすれば良いのですね!
ありがとうございます。ご意見参考に検討を進めます。
本投稿は、2022年02月17日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。