通勤手当に係る通勤距離の考え方について
給与計算の初歩的な質問で恐縮です。
私どもの社員で、自宅と会社間の通勤経路が片道2キロ以上(2.1キロ)ある者の通勤手当が非課税に該当するかの質問です。
この社員は自宅に駐車場がなく、通勤経路上にある駐車場から自家用車にて通勤しています。
細かくは(徒歩)自宅→駐車場 0.3キロ (自家用車)駐車場→会社 1.8キロ
という内訳で、2,000円の通勤手当を支給しています。
この場合、①あくまでも片道の通勤距離は2キロ以上あるのでこの手当2,000円は全額非課税、②通勤距離は2キロ以上あるが、実際に自家用車を使用している距離は2キロ未満であるため手当2,000円は全額課税 いずれの考え方になるのでしょうか?
税理士の回答

自宅から会社までの通勤距離で、自宅の玄関から会社の玄関までと、考えてよいと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月06日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。