返金請求に対する税金の支払いについて
個人事業主です。
双方納得の上で返金をする取り決めになったのですが、支払いがあった金額からは源泉徴収税が引かれています。
返金請求は税金が引かれる前の金額です
例えば下記のような例です
当方の請求額9月に請求
¥517,000
実際に支払われた金額
¥469,013
源泉徴収税
¥47,987
返金請求
¥517,000
この場合の支払いはどのようにしたら良いのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず、質問ですが、相談者様と相手先様との間で、書面による返金合意書なるものは取り交わされておりますでしょうか。
取り交わされている場合、その記載内容について下記の事項が不備なく網羅されているかをご確認ください。
1.返金合意契約日
2.当事者双方の住所、氏名、名称、電話番号
3.返金される金額
4.返金期日
5.返金の方法(手段:例えば振込とか)
6.返金される事由
7.返金後の対応(金後も取引を続けるとか続けないとか)
8.返金に伴う口外の禁止事項
以上の内容でどの様になっているかが解らないと(返金に至る事情)、回答に困ります。というか、回答が違ってきます。
ご検討をお願いいたします。
ちなみに、もうすでに返金されたのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
返金事情は、仕事を発注を受け先に支払いを受けたが仕事自体が無くなり支払いを受けた金額を全額返金するという内容です。
支払い自体はされており、源泉徴収もされています。
返金の請求書は受け取っていますが、まだ返金処理はしていません。
また、書面での取り決めはしておりません。
お互いに請求書を出したものに対しての返金になります
1〜5に関しては請求書内に記載があります。
6〜7については話し合いで合意のもと口約束になります。
8は特に禁止事項はありません。
よろしくお願いいたします

新木淳彦
こんにちは。
ありがとうございます。
特に仕事上のトラブルで返金ということではなく、予定された仕事が中止になったことによる返金だと理解いたしました。
この場合の処理方法ですが下記のようになります。
相談者様に入金したとき
借方 貸方
現金預金 469,013円 / 借受金 517,000円
仮払税金 47,987円
取引先に返金したとき
借方 貸方
借受金 517,000円 返金 / 現金預金 517,000円
未収入金 47,987円 / 仮払税金 47,987円
上記の仕訳をすると仮払税金47,987円が未収入金に代わります。
ここで、所轄税務署に源泉所得税の過誤納申請をして下さい。
用紙は国税庁のHP内にあると思います。
その申請用紙を使って過誤納請求をすれば宜しいかと思いますが、
大変すみません。これは私の記憶でしかありません。
もしも詳しい手続きを必要としましたら、お調べいたしますが、仕事の都合上、月曜日の夕方の回答になってしまいます。
それでも宜しければ、おっしゃって下さい。
よろしくお願いいたします。

新木淳彦
こんにちは。
上の段の訂正となります。
今調べましたら、取引先に返金する金額は、469,013円になりそうです。
納められた源泉税は、相手取引先において、源泉税の納付書を使用して、過誤納請求するようになる感じです。
従いまして、返金するときの仕訳は以下のとおりになります。
借方 貸方
借受金 517,000円 返金 / 現金預金 469,013円
/ 仮払税金 47,987円
大変失礼いたしました。
あくまでも、還付請求は相手取引先になるようですので、事前によく話し合ってください。
よろしくお願いいたします。
新木淳彦 税理士様
お忙しい中調べていただき、非常にわかりやすい説明ありがとうございます。
取引先に過誤納請求するように伝えます
この度はありがとうございました
本投稿は、2021年12月10日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。