公演・演奏時の源泉徴収に関するご相談
私は音楽活動を行っており、小学校や保育園、幼稚園での公演や演奏の機会があります。
その際、源泉徴収義務者である支払元から「今回は源泉徴収をせず、業務委託としてお支払いします」と言われることがあります。
このような場合、源泉徴収をしない形で支払いを受けても問題はないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

公演や演奏に対する報酬については、原則として源泉徴収が必要です。具体的には、音楽活動を行う個人事業主としての演奏者が報酬を受け取る場合、所得税法に基づいて依頼者がその報酬額から一定の割合の税金を源泉徴収し、徴収した税金を税務署に納める義務があります。この割合は一般に10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分については20.42%)です。
しかし、「今回は源泉徴収をせず、業務委託としてお支払いします」と言われた場合、依頼主側が源泉徴収義務を正しく理解していない可能性もあるかもしれません。源泉徴収の義務を怠ると、依頼主側に税務上の問題が発生する可能性があります。したがって、報酬が源泉徴収の対象であることを知らずに源泉徴収を行わない場合は、最終的に依頼主が税務署から指摘を受けるリスクがあります。
依頼主と摩擦を生じる可能性があるのであれば、質問者様自体は源泉徴収されていない報酬をもらっておけばいいと思います。
本投稿は、2024年11月02日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。