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【漫画家】3人以上のアシスタントへの報酬支払い時の注意点について

初めて質問させていただきます。
開業届提出済み、確定申告は青色申告をしている個人事業主の漫画家です。
いままでは自分と作画アシスタント1名とでお仕事をしていましたが、この度急にお仕事が増えたため、新たに作画アシスタント1名、事務アシスタント1名の計3名にお手伝いをお願いすることにしました。(従業員ではなく、業務委託契約を締結する予定です。)
そのアシスタント様方にお支払いする報酬について質問です。

他の方の質問を拝見し、常時2人以下のアシスタントを雇う場合は源泉徴収は不要とのことでしたが、私の場合は3人なので源泉徴収が必要という理解で間違いないでしょうか?

また、源泉徴収をするにあたって、支払うごと、または確定申告時に気をつけなければならないこと、しなければならない申告や処理などは帳簿つけ以外にありますでしょうか?

自分で調べるのも限界があり、本当に合っているのかも自信が持てなかったのですが、できる限りアシスタントのみなさんにご迷惑がかからないようにお支払いや処理をさせていただきたいと思いご相談させていただきました。
ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

漫画のアシスタントは、所得税法では「さし絵の報酬」として、報酬料金の源泉徴収義務が発生すると考えられます(所得税法204条1項1号)

3名のアシスタントに対して業務委託契約を結ぶ場合、源泉徴収が必要となります。個人事業主が業務委託契約を結ぶ場合、常時2人以下の常時2人以下のお手伝いさんなどのような”家事使用人”であれば源泉徴収は不要ですが、本件では源泉徴収が必要となります。

計算方法
報酬が100万円以下の場合:報酬の金額 × 10.21%
報酬が100万円を超える場合:(報酬の金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円

b) 納付期限:
報酬を支払った翌月の10日までに納付する必要があります。

c) 消費税の取り扱い:
基本的には消費税を含んだ金額で源泉徴収税額を計算します。ただし、請求書で報酬の金額と消費税額が明確に区別されている場合は、税抜の金額で計算することも可能です。

d) 源泉徴収票の作成と交付:
年間の源泉徴収額をまとめた源泉徴収票を作成し、アシスタントに交付する必要があります。

e) 納付書の作成と提出:
源泉所得税の納付書を作成し、納付期限までに金融機関または所轄の税務署に提出します。

f) 支払調書の作成と提出:
年間の支払金額が一定額を超える場合、支払調書を作成し、翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。

アシスタントへの配慮
契約時に源泉徴収について説明し、理解を得ることが重要です。
源泉徴収は個人事業主も支払う必要がある所得税の前払いであること、確定申告で調整可能であることを伝えると良いでしょう。

帳簿つけ以外の注意点
業務委託契約書の作成:業務内容、報酬、支払方法、源泉徴収の有無などを明記します。
消費税の取り扱いの明確化:契約書や請求書に消費税の取り扱いを明記し、トラブルを防ぎます。

石割先生
丁寧なご回答ありがとうございます!
自分で調べた時にモヤモヤしていた部分がわかり大変助かりました!

本投稿は、2024年09月06日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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