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生命保険の解約払戻金について

生命保険を解約し解約払戻金を受け取った場合、金額が100万円を超えると保険会社から税務署に支払調書が発行されると思いますが、もし所得税の申告等然るべき対応をしなかったら必ず税務署から指摘が入りますか。

税務署は、全ての支払調書と受取人の納税状況を確認・把握しているのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険を解約し解約払戻金を受け取った場合、金額が100万円を超えると保険会社から税務署に支払調書が発行されると思いますが、もし所得税の申告等然るべき対応をしなかったら必ず税務署から指摘が入りますか。
→はい。適正に申告しなかった場合は、税務署から連絡がくる可能性は高いと考えます。

税務署は、全ての支払調書と受取人の納税状況を確認・把握しているのでしょうか。
→私共は税務署内部の人間ではありませんので、詳しくは分かりかねますが、今は税務署でもデジタル化が進んでいますので、支払調書が提出されているような金額の保険金の支払いがあり申告が必要であるのに、していないような場合は、自動的に検出されるようなシステム構築がされている可能性はあると思います。

松井先生

ご回答をいただき、大変ありがとうございます。
お忙しいところ恐縮ですが、もしよろしければ追加でもう一点ご教示いただけませんでしょうか。

【知りたいこと】
支払者=祖母
契約者=孫
被保険者=孫
受取人=母

上記内容で、孫が10代の頃に契約された生命保険があります。
このように支払者≠契約者である生命保険を契約者が解約した場合、解約払戻金は支払者から契約者への贈与とみなされ契約者が贈与税を申告する必要があると理解していますが、そこを意図的に所得税の申告とした場合、いずれも無申告だった場合と同様に税務署から連絡が来る可能性は高いでしょうか。


何卒よろしくお願いいたします。

※追記※
保険契約が結ばれたのは今から約20年前で、当時贈与契約書は結ばれておらず当然贈与税申告もしていせん。

税理士ドットコム退会済み税理士

支払者≠契約者である生命保険を契約者が解約した場合、解約払戻金は支払者から契約者への贈与とみなされ契約者が贈与税を申告する必要があると理解していますが、そこを意図的に所得税の申告とした場合、いずれも無申告だった場合と同様に税務署から連絡が来る可能性は高いでしょうか。
→ご相談者様のご理解のとおり、贈与税が課される内容になっております。
 保険会社から税務署へ提出される支払調書には、契約者の名前や住所が記載されます。
 お孫様が10代の頃に契約されたものということですので、契約者でない方が保険料を支払っている可能性があることは、容易に推察できます。
 また、生命保険について課税されるタイミングは、保険金が支払われた時や、解約返戻金を受け取ったときです。
 したがって、贈与税の申告をしなかった場合は、税務署に指摘される可能性が非常に高いと思われます。
 なお、仮にその解約返戻金を所得税申告した場合は、間違った申告になりますので、「更正の請求」という手続きをして、所得税を還付してもらうことはできますが、保険関係は支払調書の提出基準や記載内容が厳格化されていっており、誤魔化しができないようになってきていますので、はじめから贈与税の申告をしていただくことをお勧め致します。

 もしくは、解約返戻金額が多額で贈与税の負担がかなり大きくなるのであれば、契約者をお祖母様に変更して、お祖母様が解約返戻金を受け取れば、「保険料支払者=解約返戻金受取人」となり、所得税課税になりますし、支払った保険料は必要経費になりますので、そうされてはいかがでしょうか。

再度早速のご回答をいただき、深く御礼申し上げます。

はじめから贈与税の申告をお勧めするとのこと、その理由も含め理解いたしました。
大変わかりやすく丁寧なご回答、ありがとうございます。

契約者を祖母に変更し、祖母が解約払戻金を受け取る方法は一度考えたのですが、契約時に祖母が保険料を支払ったという証拠がなにもないため、孫から祖母への贈与を疑われるのではと考え、躊躇っていました。契約者を変更するとその旨を支払調書に記載されるとのことなので、その点が心配です。

当時の通帳はもうなく、銀行に確認をしても20年前の入出金明細は出せないと言われています。
この場合、もし税務署から指摘が入った際に口頭での説明のみで理解いただけるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

当時の通帳はもうなく、銀行に確認をしても20年前の入出金明細は出せないと言われています。
この場合、もし税務署から指摘が入った際に口頭での説明のみで理解いただけるのでしょうか。
→口頭で説明すれば良いと思います。逆に当時10代だったお孫様が保険料の支払者だと主張する方が、普通に考えて無理があります。
 銀行は過去10年分までしか取引履歴を発行してくれませんが、10年以上前の履歴もマイクロフィルムで保存されている場合があります。そして、税務署は銀行に履歴が存在していれば、その10年以上前の取引履歴さえも照会することができます。
 所得税や贈与税は申告納税制度の税目であり、もし税務署側が納税者の申告内容を否認して納税額を決める場合には、税務署側に立証責任が生まれます。
 なので、事実に基づいて申告する分には心配ご無用と考えます。

五月雨でいろいろ恐縮なのですが、祖母が支払った保険料は、実は曾祖母が本件の「孫(曾祖母から見た曾孫)」へ送った生前贈与の預金が原資となっているのです。
その「孫(曾孫)」名義の通帳を祖母が管理しており、祖母が保険契約が結んだ流れです。

曾祖母は既に他界、非課税枠を利用しての暦年贈与だったようですが、

・通帳の管理は祖母がしていたこと
・曾祖母と本件の「孫(曾孫)」の間に贈与契約がなかったこと
・当時「孫(曾孫)」は未成年であったこと

上記から曾祖母から「孫(曾孫)」への贈与は成立しておらず、曾祖母から祖母への贈与だと判断されるのかと思います。

本来は曾祖母の相続発生時に処理すべき贈与だったのかもしれませんが、そうはされず曾祖母の死後保険契約が結ばれ、現在までこの名義保険が残っている状況です。

この場合も、支払者は祖母だとして贈与税申告あるいは契約者を変更しての対応をしてよいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

 確認ですが、保険料の支払いに充てた預金口座につきまして、お孫様が成人されてからも、お祖母様がその預金口座の通帳やキャッシュカード、銀行印などを管理している状況なのでしょうか?

 ご質問に記載されている情報から考えますと、確かにお祖母様の名義預金に該当する可能性があります。
 お祖母様の名義預金から保険料が支払われた保険であるなら、必然的に保険料支払者はお祖母様となります。

通帳等は、孫の成人後どこかしらのタイミングで祖母から母へ渡っており、現在も母の手元にあり母の管理下です。

その場合は、本件の保険契約時は祖母の名義預金とみなされイコール保険料支払者は祖母となり、現在は母の名義預金ということになるのでしょうか。
尚、現在その通帳の残金は確認することは可能ですが、今はわかりません。

順を追って記載しますと、

①曾祖母から「孫(曾孫)」へ生前贈与があり、通帳等を祖母が管理

②曾祖母死去

③祖母が保険契約を結ぶ

④孫の成人後、通帳等が祖母から母へ渡る

⑤現在も通帳等は母の手元にあり、③の名義保険が残っている


上記の通りです。

ネット上の無償相談でここまで丁寧に親身に対応してくださり、何と御礼を言ったらよいのかわかりません。本当にありがとうございます。

度々失礼します。

当初「通帳はもうなく」と申し上げたのは、偽言です。大変申し訳ございません。
事の詳細は、やり取りの中で必要に応じてお伝えしたかったため、事実と異なる情報を記載してしまいました。申し訳ございませんでした。

事実は先の投稿の通りで、孫名義になっている名義預金通帳は現在母の手元にあります。

税理士ドットコム退会済み税理士

 時系列順に整理していただき、ありがとうございます。

 では、お孫様名義の預金口座(以下「本件預金口座」という。)が、誰に帰属していっているのかと、問題の生命保険契約(以下「本件保険契約」という。)について、時系列順に追って考えていきましょう。

① 曾祖母から「孫(曾孫)」へ生前贈与があり、通帳等を祖母が管理
→このとき、御曾祖母様からお孫様へ贈与があったということであり、当時10代だった受贈者に代わり、お祖母様が本件預金口座を管理したものとの主張かと存じます。
 しかしながら、贈与契約書の作成もなく、親権者であるお孫様の父親または母親が管理している状況にもないことから、①以降、本件預金口座は実質的に管理支配しているお祖母様の財産に帰属したとするのが相当と考えます。

②曾祖母死去
→この時は既にお祖母様に本件預金口座が帰属していますので、所有者に変わりはありません。

③祖母が保険契約を結ぶ
→お祖母様が自身に帰属する本件預金口座に預け入れている金銭を原資として、本件保険契約を締結していることから、保険料支払者はお祖母様です。

④孫の成人後、通帳等が祖母から母へ渡る
→記載の事実関係からすると、お祖母様からお母様へ本件預金口座が贈与されたと考えるのが相当です。

⑤現在も通帳等は母の手元にあり、③の名義保険が残っている
→本件預金口座は、現在も管理支配しているお母様に帰属する名義預金であり、本件保険契約は、保険料支払者であるお祖母様の名義保険と整理されるのが相当であると考えます。

本件預金口座が誰に帰属しているのかおよび本件保険契約について、ご説明いただきありがとうございます。内容理解いたしました。

ご察しかと思いますが、本件の「孫」が私自身です。
この保険契約については、昨日ご提案いただいた、契約者を支払者に変更してから解約する方向で進めていきたいと思っています。

もしよろしければ、最後にもう1点教えていただけれますと幸いです。

本件保険契約の支払者である祖母ですが、現在既に高齢でこのような話をスムーズにできる状態にありません。私としては、現在本件預金口座を管理しており本件保険契約の保険金受取人にもなっている母が支払者だということにして、契約者を母に変更したいという思いがあります。

正当な方法でないことは理解していますが、本件預金口座の表向きの名義は孫であり、それを当時祖母が管理し保険料を支払ったという確固たる証拠が他にあるわけでもないため、母が支払者だとして手続きを進めてもそれが問題になるとは思えないのですが、その点いかがでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

 それでは、保険料の支払者たる地位は、相続が発生すると相続人に引き継がれますので、失礼ながら、お祖母様に相続が発生した後に、お母様に契約者を変更し、お母様が解約返戻金を受け取られてはいかがでしょうか。

 お母様が支払者であるものとして、税務申告を行っても契約時からかなりの年数が経過していることから、税務署も的確な事実を把握するのは困難であると思いますが、税理士として事実と異なる申告をすることを推奨はできません。

ご回答ありがとうございます。

祖母の相続発生時に母に契約者変更をし、母が解約払戻金を受け取る方法を取れば、ルールに反することをせず母が解約払戻金を受け取れるのであれば、その方法を第一に家族で話し合ってみたいと思います。

この度は、本当にありがとうございました。
大変勉強になり、この先の方向性をある程度定めることができました。

御礼の言葉以外で感謝を表すことができないのが心苦しいのですが、感謝してもし切れない思いです。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

先の回答に間違いがありましたので、訂正いたします。

名義保険につきましては、お祖母様の相続時に契約者であるご相談者様に保険料の支払者たる地位が引き継がれます。

回答内容に誤りがあり申し訳ございません。

名義保険につきましては、お祖母様の相続時に契約者であるご相談者様に保険料の支払者たる地位が引き継がれます。

→上記ですが、祖母の相続時に私が本件保険契約を相続することになる、という理解でよいのでしょうか?
私は本来祖母の法定相続人ではありませんが、この名義保険に関しては遺言書がなくても相続権があり、評価額に応じた相続税を私が申告し保険料の支払者たる地位を相続するということですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

上記ですが、祖母の相続時に私が本件保険契約を相続することになる、という理解でよいのでしょうか?
→契約者が被相続人になっていない名義保険の場合、相続税法上では契約者が被相続人から相続(契約者が相続人でない場合は遺贈)により取得したものとみなされて相続税課税されます。いわゆる「みなし相続財産」と呼ばれているものです。

私は本来祖母の法定相続人ではありませんが、この名義保険に関しては遺言書がなくても相続権があり、評価額に応じた相続税を私が申告し保険料の支払者たる地位を相続するということですか?
→民事上は契約者であるご相談者様のものとして取扱われます。
 しかし、それでは租税回避行為の温床になってしまうので、税務上は名義人が誰かではなく、実質的に誰のものかで課税判断を行います。
 したがって、今の状況でお祖母様に相続が発生した場合、本件保険契約はお祖母様からご相談者様が遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されます。

ご回答ありがとうございます。

私は法定相続人でないことから、祖母の相続発生時に本件保険契約を処理する方法は、遺言書を作成してもらうコスト等を考え選択肢に入れていませんでした。
ただ、ご回答の内容であればそこを心配する必要はないようなので、この方法も選択肢も1つとして考えたいと思います。

今回松井先生にご相談したことで、複数の正当な選択肢を知ることができました。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。

本投稿は、2021年11月22日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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