税務調査における短期貸付金か役員賞与かの判定について
はじめまして。
現在、株式会社の代表をしており、今月末に税務調査があります。
現時点で、私自身が会社から約3億円ほど借りている状況です。
こちらが、役員賞与であると認定されてしまえば、法人・個人ともに多額の税金を請求されてしまうかと思い、とても払える額ではありません。
金銭借用証書は書いており、受取利息等の計算も行っております。
ただ、毎年貸付額が増えている状況です。
税務調査の際の注意事項はございますでしょうか。
なんとか、短期貸付金として認めてもらえい、数年かけて返済したいと考えています。
税理士の回答

会社から借入している3億円の使い道、何に流用しているのかがポイントになると思います。
また、会社への返済意思がないのに意図的にこのような操作を行なった場合は、税務調査で役員への賞与と判断される可能性がありますので、年度ごとに、借入を返済し精算しておく必要があったと思います。
したがって、調査の際には、くれぐれも私的流用と認定されないように理論武装と証拠資料を用意しておくことが必要ですね。
本投稿は、2020年03月07日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。