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6年前の脱税が発覚した場合はどうなるでしょうか?

過去5年間の確定申告に問題はないですが
5年間の時効を過ぎた6年前に他人の口座を借りたり如何わしい行為をしてた場合どうなるのでしょうか?

そもそも調べるのか分かりませんが
税務調査が入り、過去5年間に問題がなくても6年前に重加算税の対象になるような行為をしていたら重加算税や、7年間遡られる事はあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そもそも調べるのか分かりませんが
税務調査が入り、過去5年間に問題がなくても6年前に重加算税の対象になるような行為をしていたら重加算税や、7年間遡られる事はあるのでしょうか?
→ご相談者様がお調べされましたとおり、隠蔽仮装行為があった場合は7年まで遡って課税される可能性はありますが、税務署がご相談者様を調査に選定するかは、こちらからは知り得ないことですし、税務調査がきたら対応するしかないかと思います。
 また、隠蔽仮装行為があった場合は重加算税が課されます。

本投稿は、2023年01月04日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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