小規模宅地の特例「家なき子」について
実家の相続についてです。現在高齢の父親が一人で住んでいます。相続人は、長女、次女の私、孫(孫養子、次女の息子)の三人です。孫にあたる私の息子は、現在大学生で家を出て、賃貸アパートで下宿生活をして2年になります。住民票は親である私の自宅のままになっており、下宿先には変更してありません。遠方のため、帰省するのは盆、正月の2回程です。小規模宅地特例の家なき子の要件として、3年以上の賃貸暮らしという要件がありますが、住民票上は親の家に住んでいることになっていても、賃貸の契約書等で実態が証明できれば家なき子の要件に該当するでしょうか?現在は賃貸生活2年目のため、もう1年後以降という想定でお願いします。
税理士の回答

いわゆる家なき子は、配偶者及び同居親族がいないこと、相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない、相続した宅地を相続税の申告期限まで所有しているなどの要件は必要ですが、賃貸している所に住んでいるという要件はありません。
相続開始前3年以内に、「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないことなどが証明できれば良いだけです。
誰でも登記簿謄本(登記事項証明)は取れます。
長谷川先生、ご多忙中にも関わらずご回答いただきありがとうございます。家なき子要件で、相続開始前3年以内に「三親等内の親族」の所有する家屋に居住したことがないこと、という点で、大学生の息子が住民票を移動させずに下宿生活をしていることが気になっていました。重ねての質問で申し訳ありませんが、実態として「三親等内の親族」が所有する家屋に居住していないことが証明できればよい、と考えてよいのでしょうか?
本投稿は、2021年12月05日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。