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妻が契約者の医療保険の保険料支払いを夫が行っている場合、保険料は贈与になる?

契約者:妻
被保険者:妻
保険金受取人:妻
(死亡保険金はなし)

の掛け捨て医療保険に加入しています。支払いは妻名義のクレジットカードで行っていますが、このカードは夫が本会員の家族カードのため、保険料自体は夫の口座から引き落とされています。

この場合、月々の保険料は都度の贈与にあたりますか?相互扶助の範囲内の出費とみなされますか?

保険料は年間にしても大した額ではないですが、実父から暦年贈与を受けているため、この保険料が贈与にあたるのか気になって質問させていただきました。

税理士の回答

契約者がはっきりしているので都度の贈与にあたるとおもいます。

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月17日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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