学資保険の名義変更に贈与税はかかりますか
先日、母より学資保険として積み立てていた約300万円を、私の自立に際してもらえることとなりました。
しかし私はすでに自分で生活していける資力があるので、これまでのお礼として母にあげたいと思います。
その際贈与税はかかるのでしょうか。
口座自体は私の名義になっているようですが、入っているお金は母が積み立ててきたものであり、これは名義預金というものに当たるのではないかと考えています。
であれば、口座の名義を母に変えても贈与税はかからないのではないかと思います。
質問は2点
1.口座の名義を母に変更することで贈与税がかかることはありますか。
2.名義変更時はかからなくても、現金化する際などに一時所得や雑所得などで税金はかかりますか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

契約者を変えた時点では贈与税はかからず、保険金を受け取ったときに課税の問題が生じます。
保険料を全てお母様が負担されたものであれば、その保険契約は実質的にはお母様の財産になりますので、将来、相談者様が保険金を受け取る場合には、そこで相談者様に贈与税がかかります。
従って、契約者と受取人を真の所有者であるお母様に変更しておかれるのが宜しいと思います。
なお、将来お母様が保険金を受け取る場合には、一時所得として所得税住民税の課税対象になりますが、今までの保険料総額が必要経費になり、更に50万円の特別控除もありますので、税の問題はそれほど生じないと思われます。
本投稿は、2019年03月25日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。