学資保険
現在高校生の息子がいます。
来年、学資保険が満期になり、
入金されます。
上の子は、学資保険と貯金を使い、
専門学校へ行かせ、卒業しました。
しかし下は、大学も専門学校へ
行かず、就職するとのこと。
学資金は、150万となるとおもいます。
それを息子に渡したら税金の支払いは、
発生しますか??
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
150万円全額を渡した場合、4万円の贈与税が課されることになります。贈与税は年間110万円以内の贈与であれば、かかって来ませんので、金額について調整されるとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
やはり、使う目的がなく、あげるとなると
110万以上は、贈与税かかるのですね。
子供2人に、お年玉、祝い金、親からの貯蓄
込みで、200万ずつ渡したい場合、税金が
かからず、渡す方法ありますか?

ご連絡ありがとうございます。
一度に200万円を渡してしまいますと、やはり贈与税がかかります。
お子さん達が特に今すぐ必要ということではないのであれば、110万円以内にしておいた方がよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
今、子供の定額が満期となった為。
窓口の方から、通帳作っただけでは、贈与税は、大丈夫とのことで、そちらに、260万入金しました。名前変更とかのために通帳作りました。
通帳は、手元にあるのですが‥
贈与税は、大丈夫ですか??
別の件ですが‥
私の父が、私名義の口座に、総額800万あります。定期預金なので、弄ることも不可能。
通帳は、父から、はいって、渡されたんです。
通帳もこちらにありますし‥
結婚した名字のなので、印鑑もあります。
この場合、贈与税は、どうなるんですか??
子供さん名義の通帳、印鑑、キャッシュカードを親御さんが持っていて、子供さんが知らない場合。
その場合は、名義の借用で贈与になりません。
なお、後日説明が面倒になりますから、名義借用は解消した方がよろしいと思います。
質問者様が、定期預金の通帳を受取ったケース。
多分、お父様は贈与のつもりかと思います。
質問者がもらうことにするのか、返すのかによります。
なお、失礼ですが、親子間の特例もあります。
60歳以上の親から20歳以上の実の子供であれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。
ありがとうございます。
父は70代、私は子供にあたり、20歳以上です。
特例て、2500万まで、贈与税がかからない
どういうことですか?
詳しく教えて欲しいです。
相続時精算課税という特例で、2,500万円まで何度でも贈与税がかかりません。
例えば、3年間贈与を受けた場合は、その都度贈与税の申告をして、特例を受けます。
この特例は、大変失礼ですが、お父様に万が一の時に、相続税で精算するというものです。
精算とは、贈与金額を相続財産に加算して、相続税を計算するということです。
この特例の条件は、
イ 60歳以上の親から20歳以上の実の子供・孫への贈与であること。
ロ 贈与の翌年3月15日までの期限内に、贈与を受けた子供さんお孫さんが贈与税の申告をすること。
※申告期間は、贈与の翌年2月1日~3月15日です。
注意すべきは、申告期限を失念しないこと。
いかなる理由があっても認められません。贈与税は高い税金ですから、要注意です。
相続税で精算しますが、贈与金額を加算しても相続税がかからなければそれで終了です。
結果として、相続税も贈与税もかからないことはあります。
相続税の計算ですが、基礎控除以内であれば相続税がかかりません。
基礎控除の計算は、3,000万円+600万円×相続人の人数です。
相続税がかかる場合ですが、贈与金額を相続財産に加算して相続税を計算しますから、相続税の節税にはなりません。
本投稿は、2019年03月22日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。