保険料の夫婦間貸付について(名義保険になるのか)
契約者:夫
保険料支払者:夫
解約返戻金受取人:夫
死亡保険金受取人:妻(私)
保険料は毎年夫の口座から引落されますが、保険料と同額を私が夫に貸し付けています。
解約返戻金を夫が受け取ったら、貸付金の返済として私の口座に移してもらう予定ですが、税務上問題になりますか?
なお、「妻が夫に毎年、保険金と同額の貸し付けを行い(年利0.5%)、夫が解約返戻金を受け取ったら一括で返済する」という内容の借用書を作成しています。
税理士の回答
こんにちは。
契約形態で質問です。
被保険者は、ご主人、ご主人以外の親族のどちらでしょうか?
それにより、回答も違ってくるような気がします。
すみません、書き漏れていました。
被保険者は夫です。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
解答が遅れてしまい、大変申し訳ございません。
新たなメッセージが届いていたことを知りませんでした。たぶん、私が本件につきましてスマホ等の通信機器ではなく、パソコンを使用しているため、積極的に覗きにいかないと分からないためだと思います。
本当にすみませんでした。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、特に問題視されることはないと思います。
生計を一にする親族(夫婦)ですから、金利0.5%も不要で、たとえ記載があったとしても、金利も付さないことも可能かと思います。
ただし、借用書は無くさないように心がけてください。
この借用書があるから、資金移動したことの根拠を証明できるのです。あとは、同額を貸し付けている預金通帳を無くさないように保管してください。資金を移動した証拠になります。
この度は、せっかく追加メッセージを頂いていたにもかかわらず、回答が遅くなり、大変失礼いたしました。
心からお詫び申し上げます。
今後とも、税理士ドットコムをよろしく8お願いいたします。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
特に問題視されることはないとのことで、安心しました。
本投稿は、2024年05月23日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。