学費、塾代は贈与税がかかりますか?
自分の親から、私の口座に私の子供の学費(塾代含む)を必要な時に振り込んでもらっています。
計算すると年間で200万くらいでした。
この場合、贈与税を払わないといけなくなるのでしょうか?教育費なので大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
教育費なので贈与の対象外になります。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。色々ネットで調べると、教育費扱いとするには銀行に手続きをしないといけない等と書いてあったりするのですが、
実家の顧問税理士は、このようなケースで学費と偽り、自分の嗜好品を買っていた事案があり、教育費でも私(自分の娘)の口座に振り込むのはやめた方がよい。と私の親に話していました。
もし調査が入った場合、教育費である事の証明(学費口座に記載があります)をすれば問題ないのでしょうか? また質問で申し訳ありません。

出澤信男
教育費であることを証明する証憑(学費口座も履歴)を保存しておけば問題ないです。
お忙しい中、早速のお返事ありがとうございます。履歴は残っているので、良かったです。
あくまで顧問税理士の見解ということで、法的には問題がないのですね。
本投稿は、2024年03月13日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。