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妻の口座から頭金振込

妻の口座から頭金、諸費用を払い込んでしまいました。

去年新築を建てました。
名義は夫です。

しかし、引き渡し後に、住宅ローン以外の頭金、諸費用約470万をハウスメーカーに私(妻)の口座から夫名義で払い込んでしまいました。

無知で贈与税がかかるとは思ってもおらず、途方に暮れています。

調べると借用書を書く方法があると知ったのですが、この状況でも可能なのでしょうか…

税理士の回答

 ハウスメーカーへの支払いが去年のことであれば、今からでも遅くはありませんので、夫の口座から妻の口座に470万円を振り込んでおくことをおすすめします。
 ハウスメーカーへの支払金の実質負担者が夫であれば、税務上、問題が生ずることはありません。
 また、470万円を一括して振り込むことが難しいようであれば、金銭消費貸借契約書を作成して返済期間を設定し、銀行口座振込みで返済の事実を確認できるようにしておけば、贈与税が課されることはありません。

ご回答ありがとうございます。
金銭消費契約書、作成しようと思います。
安心しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年02月23日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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