離婚後一括で慰謝料、養育費を受けた場合についての税金について
婚姻時、夫婦連盟で損害賠償金を受けたことがあり、当時の弁護士さんより夫婦連盟で税金の申告をされております。
その時は一括で夫名義の口座に振り込まれていましたが、離婚前に妻の口座に妻の取り分である半額を移動しました。
その後協議離婚にて協議離婚書を作成し、上記の損害賠償金の夫の取り分より、一括で1200万ちょっとを慰謝料、養育費として支払ってもらいました。
子供は未就学児が1人です。慰謝料、養育費の場合社会通念上、妥当な範囲内の現金には税金は非課税となる、とありますが、贈与税などはかかるのでしょうか、または申告義務などはありますか?
税理士の回答
慰謝料、養育費の場合社会通念上、妥当な範囲内の現金には税金は非課税となる、とありますが、贈与税などはかかるのでしょうか、または申告義務などはありますか?
⇒ 贈与税課税の対象ではありません。また、申告義務もありません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4414
本投稿は、2022年12月20日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。