リサイクルショップの買取税金について
コロナの影響で無職になった為去年の7月くらいから月一回ペースで質屋にハイブランドを売りに行ってます。売ってるものは使ってたバッグ数点、財布数点、iPhoneケース、ネックレス、サンダルなどです。転売目的でもないし購入した時の値段より買取価格の方が安いのですが7月から月1ペースで買取してもらってるので事業とみなされて確定申告が必要ですか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
回答ありがとうございます。
気になるのは去年の7月から月1ペースで買取してもらってるので事業とみなされないか心配ですがその点はどうでしょうか?もちろん利益はありません。

課税の対象になるのは、営利目的に利益を乗せて継続的に(ほぼ1年をとおして)販売する場合になります。なお、営利目的でも利益がなければ、申告の対象にはなりません。
去年の7月から今月まで月1ペースで買取してもらってましたが税金は掛からない確定申告の必要もないって認識で大丈夫ですか?

相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2022年04月04日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。