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相続した株式の配当金の確定申告について

こんにちは。
昨年亡くなった親族の株式を、昨年相続しました。亡くなってから相続するまでに配当金の受取があり、源泉徴収されています。当該源泉徴収された税金を、私の今年の2月の確定申告により、私の別口座の昨年の株式の売却損と通算して、還付を受けることは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続開始(死亡時)までに受け取った配当金は被相続人の所得となります。このため、源泉徴収された所得税額の還付を受けられるのであれば被相続人の準確定申告により精算することになります。
つまり、あなたの所得と合算することは出来ません。

ありがとうございます。お伺いしたいのは、相続開始(死亡時)から、私に名義変更するまでの配当分です。言葉足らずですみません。

文章を読み違えていました。

その配当金の受取日が、遺産分割が確定する前か後かによって取り扱いが変わります。
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
したがって、遺産分割前に受け取った配当金は、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなりますので、配当金及び源泉所得税の全額を対象とすることは出来ません。法定相続分で分割した部分のみが対象になります。

本投稿は、2022年01月27日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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