luc888税金について
私は普通のサラリーマンで年収は300万円ほどです。そしてそれとは別にluc888というeSportsバカラをしています。その際の税金の計算方法について教えていただきたいです。
まずRMTサイトにて複数回チップを購入して年間合計100万円分チップ購入しました。
その後利益を出して合計100万円をRMTサイトで現金化しました。
それとは別でguiltradeというゲームチップを仮想通貨に変換させるサイトで合計100万円分のチップをBTCに変換しました。この場合の税金はどうなるのでしょうか。
仮想通貨を現金化した場合と
現金化せずに仮想通貨でとどめていた場合
2つの場合での経費と申告の額の計算方法を教えて頂きたいです。
税理士の回答
eSportsバカラがギャンブルなのかギャンブルでないのかによって見解が分かれると思います。ギャンブルであれば勝ちのディールだけを抽出し「勝ち金額ー勝ちディールの掛け金」を一時所得とします。ギャンブルでないのであれば「収入金額ー支出金額」を雑所得とします。仮想通貨は「投資した元本のうち現金化した金額に対応する部分ー現金化した金額」を雑所得とします。
ギャンブルではないので後者にあたると思うのですが、支出額はRMTサイトをとうして現金化したものの手数料とか全て引かれた後の金額で計算すればいいですか?
RMTサイトから仮想通貨に変換している場合は元本というのはどの部分にあたりますか?
もし収入より支出の方が高くなった場合は場合は申告は不要ですか?
esportsについては「手数料を引く前の収入ー手数料ー掛け金」でも「手数料を引いた後の収入ー掛け金」でもいいと思います(原則は前者)。仮想通貨については100万円分のチップをBTCに変換したのであれば、100万円×現金化したBTC金額÷現金化したときに有していた総BTC金額が「元本のうち対応する部分」にあたると思います。
収入<支出の場合は申告不要です。なお先程の説明は逆になっていました。「現金化した金額ー投資した元本のうち現金化した金額に対応する部分」が雑所得になります。
RMTサイトで現金化した100万円
BTCに変換した100万円そこから現金化50万円
RMTサイトでチップを100万円分購入した場合ですと
100万円+50万円-100万円-控除額20万円
=30万円が一時所得となって申告しなければならないということであっていますか?
質問多くてすいません。
その後残りのBTC50万円分を来年度などに現金化した場合は支出額はなしで50万円-控除額20万円となると言うことであっていますか?
極端ですが2020年度にRMTサイトでチップを購入して
現金化な2022年度にした場合はちゃんと2020年度に購入した金額分は支出金として申告できるんですか?
20万が手数料のことだと仮定して、esportsについては100万+100万ー20万ー100万=80万が「手数料を引く前の収入ー手数料ー掛け金」ではないでしょうか。ギャンブルではないとの認識であれば一時所得でなく雑所得となると思います。BTCについては運用益なしであれば50万ー50万=0となると思います。BTCの式の中の20万は何のことか分かりません。
本投稿は、2020年10月03日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。