確定申告
行けなくなったコンサートのチケットをサイトを通して他の人に譲ったりを繰り返していたら30万ほどの稼ぎが出てしまったのですが、これは確定申告が必要ですか?
税理士の回答

德元利貴
それはチケットの購入代金と譲った代金との差額で30万の儲けが
出たということですね?
それであれば確定申告が必要となります。
所得の項目は雑所得になりますので、
他の人に譲った代金を「収入金額」
買ったチケット代金を「必要経費」
として処理します。もし譲る際に諸々のお金がかかっている
(例えば送料)のであれば、それも必要経費に入れて
計算できます。
本投稿は、2019年03月02日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。