青色申告 事業所得と給与所得 休業等について
去年度分まで青色申告を提出している
個人事業主ですが今までの契約を全て切りあげ
物件を探して自分のお店を作る間
ご縁のあった会社でバイトとして働き
給与を頂いています。
現在事業所得はなく給与所得のみです。
最低限の維持するための費用
自宅兼事務所として通信費や家賃を按分で
申告しようとしています。
その際に給与分から事業主借として計上して
会計すれば問題ないでしょうか?
また休業中など書いたほうが良いのか
気を付けた方が良い事があれば
アドバイスを頂けると幸いです。
ご返答お願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
事業を一時休業中でも青色申告は可能です。給与所得のみの場合、事業用経費(通信費や家賃の按分分)を「事業主借」として計上し、事業再開後に事業所得で補填する形で問題ありません。休業中であることを備考欄に記載すると、税務署の理解が得やすくなります。
注意点として、休業が長期化すると「事業の継続性」が疑われるため、再開予定を明確にし、経費の必要性を説明できるようにしておくことが重要です。また、事業所得がない年でも青色申告を続けることで、青色申告特別控除を維持できます。
ご返答ありがとう御座います。
わかりやすく大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月04日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。