個人事業主でない個人が、業務報酬で消費税も請求した場合の注意点
会社員で個人事業主ではない個人です。
ある不動産取引に関して、顧客紹介料として、業務報酬に消費税を付加して、収受しました。
金額は1000万円超です。
翌年の確定申告の際に、当該消費税分を消費税納税するつもりですが、注意点はありますでしょうか。
税理士の回答

消費税の納付義務が発生するのは、基本的に2年前の売上が基準額を超えていたかで判断します。
今年1,000万を超えていただけで、消費税の納付が必要というわけではありません。
ありがとうございます。
ては、2年前も1年前もこれからも業務報酬をもらう事はないので、今回入金分の消費税130万円ほどは、そのまま収受したままでいいということですね。
所得税の確定申告の計算では、消費税分も加えて計算するのでしょうか。
本投稿は、2024年09月26日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。