再就職手当と開業準備費について
9月末に会社を自己都合により退社しました。
現在は再就職の道か、個人事業の開業かを模索中です。
そこで、失業給付の待機期間に就職活動をしながら、開業の準備をした場合、再就職手当の給付後、準備費用は遡って開業費として計上する事は可能ですか?
それとも、就職活動中の費用を開業準備費とする事で、再就職手当の不正受給とみなされますか?
税理士の回答

酒屋就一
再就職せず、開業の方を選ばれた場合は開業費として処理して問題ないと考えます。
開業費の有無で不正受給の判断がされる可能性は低いと考えます。
本投稿は、2020年10月01日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。