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個人事業主のアパート減価償却期間延長に関して

今年度から築古の木造アパートを購入して、賃貸経営しています。耐用年数は超えているので普通に減価償却の計算をすると4年だと思うのですが、銀行融資の期間に合わせて19年の償却期間にしたいと思っています。
ネットなどには、法定耐用年数以上で設定すれば問題ないという記述もあるのですが、法人だと可能、個人事業主だと認められないなどはありますか。
19年は融資の期間に合わせて設定しようと考えているので、建築士などによる根拠資料はありません。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

減価償却の耐用年数は、法定耐用年数又は中古資産の見積り耐用年数のいずれかであって、その他の年数は税法上は認められていません。
見積り耐用年数といっても、難しいため簡便法(未経過年数と経過年数の2割の合計)を使うのが一般的です。

法人であれば、法人が確定した決算において減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額までの金額が損金になるので、償却費を少なめに計上することは問題ありません。
ただ、個人の場合は強制償却のため、法定耐用年数又は中古資産の見積り耐用年数のいずれかを使い求めた償却費の金額を必要経費にすることになります。

回答、ありがとうございます!
やはり、個人だと任意で決められないのですね、
新築時の耐用年数 木造22 年であれば設定できるとも記載されているのを見たことがあるのですが、償却期間の計算根拠として新築時の耐用年数期間は使用可能でしょうか。

それが法定耐用年数ですよ。

法定耐用年数22年か、中古の見積り耐用年数、簡便法4年のいずれかです。

本投稿は、2022年12月10日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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