無申告法人の期限切れ欠損金について
7月決算の特例有限会社の代表者であり数年前から休眠をしています。
休眠届は、税務署等に提出しています。
休眠状態がずっと気になっており今回会社を清算しようと思っています。
気になっている点は
1.平成28年7月期を最後に無申告。
2.役員借入金が712万円。
3.繰越欠損金は、平成20年7月期に14,605円、平成21年7月期に1,073円
でした。
4.BSの内容は、現預金20,337円、未収還付法人税等163円、出資金20,000円、役員借入金7,120,987円、資本金300万円、繰越利益剰余金△10,080,487円です。
調べたころによると法人を清算する際に役員借入金等の債務については残余財産がない場合には、期限切れ欠損金と債務免除益が相殺できるとありました。
平成28年7月期の別表5(1)の期首積立利益積立金額の31の欄の金額は、10,081,452円となっています。
この要件は、私のような数年間無申告で恐らく青色申告の取消を受けている法人でも適用となるのでしょうか。
29年7月期から現在までの事業年度の期限後申告も合わせてするつもりです。
数年間の無申告で期限切れ欠損金の適用がなければ債務免除益で200万円近い法人税の納付があることとなり途方に暮れています。
もちろん自己責任ではありますが。
どなたかご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します
税理士の回答
ご質問者の場合、無申告状態が継続しておりますので、通常であれば、青色申告が取消し処分となっているかと存じます。取消通知がお手元に届いているかご確認ください。また、過去の青色申告が適用されていた期の繰越欠損金も期限切れであれば利用することはできませんし、いずれにしろ繰越欠損金の金額が少額ですので影響はほとんど無いものと存じます。
ただし、期限切れ欠損金の取り扱いは青色申告を要件としておりませんので、役員借入金の債務免除益の金額が、期限切れ欠損金を上回らなければ解散・清算手続きにおいて、法人税が課税されることはないかと思われます。〔法人税法第59条 債務免除等があった場合の欠損金の損金算入〕
無申告期以降、清算事業年度までの申告・および解散・清算手続き、届出等が必要になりますので、税理士・司法書士等にご相談の上お手続きを進められるのがよいかと存じます。
早速のご回答ありがとうございました。
ご連絡が遅くなりすいませんでした。
法人税がかからないだろうとお聞きして安心しました。
早速、税理士先生や司法書士先生にご相談して解散、清算業務を進めて行きたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2022年12月01日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。