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ジュニアNISAの管理する親

ジュニアNISAの管理できるのは、親権者という回答を見ました。
離婚をするのですが、親権を持たない夫が管理しています。離婚後もこのまま制度の利用は可能でしょうか?

税理士の回答

ジュニアNISAの運用管理者となることができるのは、「口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)」です。
ただし、金融機関によっては、「親権者等」とか「法定代理人(親権者等)の方、または法定代理人の方から明確な書面による委任を受けた口座開設者の二親等以内の方」とか独自のルールを決めている場合がありますので、ジュニアNISAを設定している金融機関に確認していただく必要があります。
この金融機関のルールに合致していない場合には、正しい運用管理者に変更を行う必要があります。

とてもわかりやすく回答していただきました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月29日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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