法人への生活用動産の譲渡について
合同会社(設立済)にてフリマアプリでの販売をしようとしています。
出品物として社長が個人的に所有している単価30万以下の生活用動産を多数法人に無償譲渡して出品したいと考えております。
この場合
①無償譲渡が可能か?
①個人側で何か発生する税金や処理はあるか?
②法人側で発生する税金はあるか?
③経理処理はどのようにすれば良いか(仕訳等)
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
①無償譲渡が可能か? ①個人側で何か発生する税金や処理はあるか?
生活用動産については、所得税法第9条第1項第9号に掲げられており、「所得税を課さない」とされています。
②法人側で発生する税金はあるか?
法人は、無償譲受に対して受贈益を認識することになります。(でも、いずれ販売したときに、治癒しますよね。)
③経理処理はどのようにすれば良いか(仕訳等)
譲受時:時価1万円の動産を二つ譲り受けた。
(借方)仕入20,000円/(貸方)受贈益20,000円
販売時:上記動産のうち一つを12,000円で販売した。
(借方)預金12,000円/(貸方)売上12,000円
期末在庫:期末、上記動産の一つが在庫となった。
(借方)商品10,000円/(貸方)仕入10,000円
わかりやすいご回答ありがとうございます。
無償譲渡ではなく寄付した場合はどのようになるのでしょうか?
本投稿は、2023年11月24日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。