兼業により個人事業主の社会保険料について
会社員として社会保険料を払い、会社の方で社保に入ってる場合で個人事業主として兼業している場合、個人事業主の方の社保は掛からないと聞いたのですが本当ですか?
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になりますので、社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年03月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。