仮想通貨投資で得た利益の節税について
こちらのQ&Aで、扶養家族の生活費として送金する場合は非課税になる、というのをみました。
では、実際の行動として、夫婦二人暮らしの夫が仮想通貨投資で利益を出したので、その利益から、夫婦二人分の生活費20万円を毎月、妻に送金して生活費として消費してもらう場合、
つまり、半分の10万円は、夫である自分の生活費に充てる場合は課税されるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご記載の内容は、生計のための資金の送金は贈与税の対象にならないということです。
仮想通貨は利益に対して所得税が課税されますので、根本的に全く違う次元の話です。
ありがとうございます。
利益が発生すれば、生活費として送金して贈与税の対象にはならないが、所得税が発生するのですね。
では、脱税者にはなりたくないので念のための確認ですが、1年間に20万円未満までを換金すれば、
所得税も発生しないでしょうか?
20万円未満というのは所得税の確定申告不要制度のことを仰っているのでしょうか?
ご質問者様が1か所から給与を受けている給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円"以下"であれば所得税の確定申告は不要です。
但し、住民税の申告は必要です。(住民税には20万円以下の申告不要制度はありません)
自分は、1か所から給与を受けている給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円"以下"ですが、住民税の申告は必要とは、まったく知りませんでした。
ありがとうございました
本投稿は、2021年03月29日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。