税理士ドットコム - [固定資産税]自宅敷地内の一部で月極駐車場を経営する場合の税金について - 住宅の敷地に関しては次のような特例があります。○...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 自宅敷地内の一部で月極駐車場を経営する場合の税金について

自宅敷地内の一部で月極駐車場を経営する場合の税金について

両親から50坪の土地を譲り受け、一軒家を建てることになりました。
現在は月極駐車場になっていて、月1万円で8台すべて埋まっています。
運営管理は、地元の会社に委託しています。

家を建てるにあたり、敷地が広いため、一部を月極駐車場にして収入を得るのはどうかと両親が言っています。
スペース的に3~4台しか貸し出せないのですが、固定資産税もかかると思うので、本当にお得なのかわかりません。

住宅と駐車場で、どのように税金がかかってくるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅の敷地に関しては次のような特例があります。
○小規模住宅用地(住宅の敷地で200平方メートル以下の部分)
 固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3
○一般住宅用地(住宅の敷地で200平方メートルを超える部分)
 固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3

駐車場にした場合、その部分に関しては上記の特例がないため、固定資産税が6倍近く、都市計画税が3倍近く上昇することが予想されます。

ありがとうございました。回答内容を元に、両親と相談してみたいと思います。

本投稿は、2018年11月26日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
155,729
直近30日 相談数
799
直近30日 税理士回答数
1,399