学童保育について
学童保育は消費税の課税対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

三田潤一
回答させていただきます。
学童保育は児童福祉法と社会福祉事業法に基づく事業として位置づけられています。そのため、消費税法6条1項(社会福祉事業及び更生保護事業として行われる資産の譲渡等並びにこれらに類するもの)に該当し、非課税と思われます。
本投稿は、2016年02月24日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。